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居宅介護支援(ケアプラン作成)

経験豊富なケアマネジャーが、ご利用者さまの状況をふまえた最適なケアプランを作成します。どんな介護サービスをどう利用するのがいいのか、ご家族とも相談しながら検討します。
わかばのケアマネジャーは、ご利用者さまとそのご家族の気持ちを最大限にくみとることができる介護のエキスパートです。

ケアマネジャーとは?

各種介護サービスを利用する際のアドバイスを行い、ご利用者様のためにケアプランとよばれるサービス利用計画を立てます。各種申請手続きの代行や介護サービス提供事業者との連絡など幅広くお手伝いする介護の専門家です。なおケアマネージャーが行う各種サービスについては介護保険から費用が全額給付されますのでご利用者様の金銭的負担は、ありません。すなわち0円です。

提供サービス内容

  • ケアプラン作成
  • 介護保険に関する各種手続きの代行
  • 介護サービスの利用に関するご相談

など

介護保険の対象者

介護保険の対象となるのは以下のいずれかに当てはまる方です。

  • 第1号被保険者(65歳以上)
  • 第2号被保険者(40歳から65歳未満の医療保険加入者)で特定疾病にかかっている方

特定疾病一覧

  • 関節リウマチ
  • 脊髄小脳変性症
  • がん(末期)※
  • 脊柱管狭窄症
  • 多系統萎縮症
  • 早老症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 筋萎縮性側策硬化症
  • 脳血管疾患
  • 後縦靭帯骨化症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 初老期における認知症
  • 両側の膝関節又は股間節に著しい変形を伴う変形性関節症

※医師が一般に認められている医学的知見に基づき、
回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。

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介護サービス 利用の流れ

申請

各市区町村に要介護認定の申請を行います。
介護保険サービスは申請したその日から受けることができますが、もしも認定がなされなかった場合は費用が全額自己負担となります。

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介護認定審査

介護・支援が本当に必要かどうかの審査が行われます。
市区町村の職員などが訪問の上、健康状態などをチェックします。
かかりつけの医師による「意見書」も審査材料となります。

↓

要介護区分の決定

審査の結果、要介護度および介護保険支給額の上限が決定されます。

↓

ケアプランの作成

ご希望を踏まえて、ケアマネジャーが介護サービスの利用計画書を作成します。
作成についての費用は全額支払われるため自己負担は必要ありません。

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ケアプランに応じたサービスの利用

作成されたケアプランに沿って介護サービスの利用を開始します。
ケアプラン以外のサービスについては全額自己負担で利用が可能です。

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